2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
十三 上場企業等については、有価証券報告書などの企業公表文書等への育児休業取得率の記載を促すこと。 十四 雇用均等基本調査における育児休業取得期間の調査及び公表については、取得状況を的確に把握し、もって今後の育児休業制度の在り方の検討に資するため、その頻度及び調査項目について必要な見直しを行うこと。
十三 上場企業等については、有価証券報告書などの企業公表文書等への育児休業取得率の記載を促すこと。 十四 雇用均等基本調査における育児休業取得期間の調査及び公表については、取得状況を的確に把握し、もって今後の育児休業制度の在り方の検討に資するため、その頻度及び調査項目について必要な見直しを行うこと。
十三、上場企業等については、有価証券報告書などの企業公表文書等への育児休業取得率の記載を促すこと。 十四、雇用均等基本調査における育児休業取得期間の調査及び公表については、取得状況を的確に把握し、もって今後の育児休業制度の在り方の検討に資するため、その頻度及び調査項目について必要な見直しを行うこと。
実は私、元々技術系の会社の上場企業等をやっておりまして、実は中国、ベトナム、ミャンマーにも展開していて、技能実習ということで現地に拠点をつくるために人を入れていたという経験もあります。ただ、非常にもう、今もそうなんですが、そういう本当の技術者を採ろうと思うと、大学に行って、もう取り合いなんですね。
○麻生国務大臣 今御指摘のありましたように、金融商品取引法の規定ということになるんですけれども、上場企業等は、有価証券報告書において、役員、大株主、関係会社等に関する重要事項等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項を開示する必要があると書かれております。
本法案は、上場企業等に社外取締役の設置を義務付けるものとしています。しかし、衆議院で株主の権利弁護団事務局長の前川拓郎参考人が述べたように、社外取締役が会社ぐるみの不祥事に対する抑止効果を発揮した事例はほとんどありません。そのことをどう認識していますか。 桜を見る会前夜祭の会場として話題になっている都内のホテルは、首相秘書官の叔父である元経団連会長が社外から取締役として選定されています。
次に、上場企業等への社外取締役の設置の義務付けについて質問をします。 現状では、既に東京証券取引所の全上場企業の九八・四%が社外取締役を選任しています。
次に、閣法の方に参りますけれども、今回、社外取締役が上場企業等、義務づけされることになりました。 そこで、やはり、さまざまな質疑の中でも出ておりましたが、まず、しっかり独立性が担保できる方で、かつ、能力、経験がある方で、時間のある方は果たしているのかという、人材のところが非常にクローズアップされたわけでございます。
その適正性を確保するために、上場企業等で社外取締役の設置を義務づけるというようにしているわけでありますけれども、なぜ今これを定めるのか、法務大臣にお伺いしたいと思います。
日本維新の会は、我が国の経済成長の主要な担い手である上場企業等のガバナンス強化につきまして、社会の変化に即応し、現実的かつ合理的に実現させていくことを主張し、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣森まさこ君登壇〕
特に上場企業等については、一般に、不特定多数の株主が存在し、株主の変動可能性も高いことから、株主による経営の監督が期待しがたい面があるわけでございます。そのために、上場会社等については、経営が独善に陥り、又は経営陣が保身に走るといった危険を予防するメカニズムとして、社外取締役を設置することの必要性が指摘されているところでございます。
行政権の行使に当たり、国会に対して連帯して責任を負う内閣について、上場企業等に適用される内部統制基準がそのまま当てはまるわけではありませんが、行政府の長として、一層身を引き締めて行政運営に当たることにより、国民の皆様の信頼を取り戻してまいります。 財務省による文書改ざん問題についてお尋ねがありました。
このため、大手上場企業の監査の担い手の要件を厳密な意味で限定するかどうかはともかくといたしまして、大手上場企業等の監査を担う監査法人において実効的なガバナンスやマネジメント機能を確立していくため、金融庁では、監査法人の組織的な運営に関する原則、いわゆるガバナンスコードを策定、公表しまして、その定着を図っているところでございます。
私は、監査法人において、公認会計士として、上場企業等の財務諸表監査等に従事するとともに、パブリックセクター責任者として、国、自治体の監査業務や改革支援等の業務を統括、実施してきた後、平成二十三年に両院の御同意をいただいて検査官に就任いたしました。
私は、監査法人において、公認会計士として上場企業等の財務諸表監査等に従事するとともに、パブリックセクター責任者として国、自治体の監査業務や改革支援等の業務を統括、実施してきた後、平成二十三年に両院の御同意をいただいて検査官に就任いたしました。
この三人の検査官でありますが、一人は検査院出身の方、一人は学識経験者、そして森田候補は、公認会計士であり、監査法人の一員といたしまして、先ほども所信の中でお述べをいただいたとおり、上場企業等の監査を実施をしてきた、そういう経歴の持ち主であります。
そして、内部統制への取組は企業活動が適正に行われていく上で不可欠なものであって、多くの上場企業等において内部統制の強化に向けた取組が行われてきたものと承知をしております。
これは、公認会計士法の中で、上場企業等につきましては、監査法人が一つの監査の対象に対して、監査業務とそれからそれ以外の、例えばコンサル業務を一緒に提供してはいけないという規定がございます。
それを踏まえますと、東証一部上場企業等の大企業であっても、組合の構成員であれば融資を受けることが可能だと考えております。 こうした大企業への融資は、当該企業ニーズに応えることで組合の活動に対する下支えや中小企業との取引等に寄与することから考えますと、あくまでも商工中金の目的に沿った取組になっていると考えております。
そういった観点から、改正法案では社外取締役の導入を促進するための措置を講じておるわけですけれども、改正法案ではその促進策として、例えば、社外取締役を置いていない上場企業等に社外取締役を置くことが相当でない理由を株主総会で説明する義務を課すといった措置を講じておりますけれども、これは各社の実態に最も適した体制でコーポレートガバナンスを向上することを促すという趣旨で、委員が御懸念のように、一律に強制することによって
そこで、先ほどから御指摘のように、その基準でございますけれども、法案においては、資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場企業等といたしております。 その具体的基準につきましては、現在のところ、内閣府令におきまして、資本金百億円以上または負債総額千億円以上の企業とすることを想定いたしております。
○深山政府参考人 事業年度の末日において社外取締役を置いていない上場企業等の取締役が、法令の規定に違反をして、定時株主総会で、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しない、あるいは虚偽の説明をするというような法令違反があった場合には、その取締役は、取締役として負っている善管注意義務に違反した状態となります。
すなわち、社外取締役を置かない上場企業等には、置くことが相当でない理由を株主総会で説明することを法文に明示して、そしてまた、同時に、法施行後二年で、必要があると認めるときには、設置義務づけ等所要の措置を講ずるという見直し条項も附則に盛り込んでいるところでございます。 いろいろな議論がございました。